はり・きゅう施術の療養費

■ 健康保険の対象となるのは?

下記の1、2 の両方の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります。

1.対象となる傷病であること

• 神経痛
• リウマチ
• 五十肩
• 頸腕症候群
• 腰痛症
• 頚椎捻挫後遺症

※対象となる傷病が限られていますが、神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。

2.医師がはり・きゅうの施術について同意していること(※初回申請時に、医師の同意書が必要です。)
 医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合。


■ はり・きゅう施術を受ける場合の注意事項

(1)同一傷病に対し、医療機関との併用での施術は認められていません
はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。
※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。

(2)定期的に医師の再同意が必要です
健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。



 あん摩・マッサージ施術の療養費

■ 健康保険の対象となるのは?

医師があん摩・マッサージの施術について同意していること(※初回申請時に、医師の同意書が必要です。)

筋麻痺(筋萎縮を含む)・関節拘縮等の症状

が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あん摩・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。したがって、疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。

■ あん摩・マッサージ施術を受ける場合の注意事項

定期的に医師の再同意が必要です
健康保険を使って継続して「あん摩・マッサージの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。