厚生労働大臣免許保有証を申請しましょう


上記ページより申請情報を登録し、免許保有証申請用紙が印刷できます。(令和5年度の申請は終了しました。令和6年度は、4月頃に公表されます。)

◆厚生労働大臣免許保有証とは?

国家資格免許である「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証」をお持ちの方が、免許を保有していることを確認するための顔写真付きの携帯用カード(以下、保有証)です。

平成28 年3 月より発行が開始されました。これは、近年、医師、歯科医師、柔道整復師ならびに鍼灸マッサージ師の無免許者(なりすまし・免許偽造)などが多く発覚していることから、厚生労働省・東洋療法研修試験財団、あはき等推進協議会(7 団体)が協議し、従来のB4 サイズ免許証に加え、免許保有を示すことができる携帯用カード型の保有証として発行されています。



 
  大きさは、クレジットカード大、顔写真入り

※ 新規申請書類の受付・発行は年1 回。
 (訂正書換え、再交付、更新申請の受付・発行も「新規申請」と同時期とし、年1 回)
※ 有効期間は発行日より5 年間(更新制)。
※ 複数免許がある場合(例 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の3 免許)でも保有証は1枚の発行。
※ 保有証は希望者に発行するもので、免許保有者が必ず保有しなければならないものではありません。

1.申請する前に確認


あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証を紛失していませんか?
免許登録事項の変更はありませんか?
免許証を紛失している場合は、再交付が必要です。免許証の登録事項(氏名、本籍地等)に変更がある場合は、保有証を申請する前に登録事項の変更手続きをしてください。
(免許証の紛失及び登録事項に変更がある場合は、保有証の申請受付は出来ません。)
再交付、登録事項変更手続きについては以下のホームページ(「免許登録の案内」)を参照ください。
http://www.ahaki.or.jp/registration/guidance.html
2.必要な書類を揃えましょう

①「免許保有証交付申請書」
②「写真貼付用紙」


下記をクリックして申請情報を登録し、「免許保有証申請書・写真貼付用紙」を印刷しましょう
 ↓
WEB入力・印刷用画面


※「申請の手引き」や「手書き用申請用紙」等の関係資料については、申請用ページからダウンロードできます。    


3.申請をしましょう

1)申請に必要な書類を揃え、
 (公社)大阪府鍼灸マッサージ師会 に直接お持込みください。
 〒545-0011 大阪市阿倍野区昭和町2丁目10番5号 【会館へのアクセス】
 TEL 06-6624-3331 FAX 06-6624-5141


2)申請書類等に不備が無ければ、その後保有証発行手続きを行います。

4.問合わせ先

 (公社)大阪府鍼灸マッサージ師会
 〒545-0011 大阪市阿倍野区昭和町2丁目10番5号
 TEL 06-6624-3331 FAX 06-6624-5141